「健康増進法施行令の一部を改正する政令」が、平成31年2月22日に公布されました。
タクシー・ハイヤーの車内を禁煙にしなければならないとの内容です。
2020年4月1日からの施行となります。ご利用者のお客様にはご不便をお掛けいたしますが、今回の変更の主旨を ご理解頂き車内禁煙にご協力を賜りますようお願い申し上げます。